貸渡約款

第一章 総則

  • 第1条(約款の適用) 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を
    借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
    なお、この約款に定めない事項については法令又は一般の慣習よるものとします。
    2、当社は、この約款の趣旨、法令、行政、及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。
    特約した場合は、その特約が約款に優先するものとします。

第二章 予約

  • 第2条(予約の申し込み・変更・取消) 借受人はレンタカーを借りるにあたって別の料金表に定める料金等に同意のうえあらかじめ車種、借受開始時間、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の貸受条件を明示して予約することができるものとし、当社は、保有するレンタカーの範囲で予約に応ずるものとします。
    2、借受人より予約を受けた場合、別に定める予約申込金を借受人は支払うものとします。
    3、第2条1項により予約した借受時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡約款(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。
    4、第一項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
    第3条(代替レンタカー)当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができない場合は、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下【代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
    2、借受人が前項の申し入れを承認したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
    なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約した車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

第三章 貸渡し

  • 第4条(貸渡契約の締結)借受人は借受条件を、当社は約款・料金表による貸渡条件を、それぞれ明示して、
    貸渡誓約を、締結するものとします。
    2、貸渡契約が締結した場合、借受人は第2条1項に定める料金を支払うものとします。
    3、当社は、貸渡証に運転者の氏名、住所、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、
    貸渡契約の締結にあたり、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、
    及びその写しの提出を求めます。
    この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、
    借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
    4、当社は、貸渡約款の締結のあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
    5、当社は、貸渡約款の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡する為の携帯番号等の告知を求めます。
    6、当社は、貸渡約款の締結のあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金のよる支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。
    第5条(貸渡拒絶)当社は、借受人が次の格号に核当する場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、
    予約を取消す事ができるものとします。
    (1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有してないとき。
    (2)酒気を帯びているとき。
    (3)麻薬、覚せい剤、シンナー、等による中毒症状を呈しているとき。
    (4)チャイルドシートが無いのにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
    (5) 暴力団、暴力団関係者団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認めらるとき。借受人は運転手が次の各号のいずれかに核当するときは、当社は貸渡約款の締結を拒絶することが
    できる物とします。
    第6条
    (1)予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転手か異なるとき。
    (2)過去に貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    (3)過去に貸渡しにおいて、第13条各号に掲げる行為があったとき。
    (4)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。(5)別に明示する条件を満たしてないとき。第6条(貸渡約款の成立等)貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
    第7条(貸渡料金)貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。(1)基本料金(2)特別装備料(3)免責保証料(4)燃料代(5)配車料(6)その他の料金
    第8条(借受条件の変更)借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、
    あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
    2、当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
    第9条(点検整備及び確認)当社は、道路運送車両法第48 条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
    2、当社は、道路運送車両法第47 条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。3、借受人又は運転者は、前2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを
    確認するものとします。
    4、当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
    第10 条(貸渡証の交付、携帯等)当社は、レンタカーを引き渡したとき、貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
    2、借受人は又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
    3、借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
    4、借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合に,同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第四章 使用

  • 第11 条(管理責任)借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。第12 条(日常点検整)借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。第13条(禁止行為)借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第4条第3 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。(9)その他第8 条第1 項の借受条件に違反する行為をすること。第14条(違法駐車の場合の措置等) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、 違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。2、当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察署により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察署から引き取る場合があります。3、当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。4、当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。5、当社が道路交通法第51 条の4 第1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1)放置違反金相当額(2)当社が別に定める駐車違反違約金(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6、第1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当該借受人又は運転者が、第2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。7、借受人又は運転者が、第5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。

第五章 返還

  • 第11 条(管理責任)借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
    第12 条(日常点検整)借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
    第13条(禁止行為)借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第4条第3 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
    (3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
    (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    (9)その他第8 条第1 項の借受条件に違反する行為をすること。
    第14条(違法駐車の場合の措置等) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、 違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
    2、当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、
    速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察署により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察署から引き取る場合があります。
    3、当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
    4、当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4 第6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
    5、当社が道路交通法第51 条の4 第1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、
    当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    (1)放置違反金相当額
    (2)当社が別に定める駐車違反違約金
    (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
    6、第1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場所において、当該借受人又は運転者が、第2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
    7、借受人又は運転者が、第5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。

第六章 故障、事故、盗難時の措置

  • 第20条(故障発見時の措置) 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、
    直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
    第21条(事故発生時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社に指示に従うこと。
    (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。   
    (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    2、借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。3、当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。第22条(盗難発生時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
    (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    第23条(使用不能による貸渡契約の終了)使用中において故障、事故、盗難その他の自由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
    2,借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
    3,故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの 提供を受けることができるものとします。
    4,借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
    5,故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

第七章 賠償と補償

  • 第24条(賠償及び営業補償)借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは,その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます.
    2,前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
    第25条(保険及び保障) 借受人又は運転者が第24条第1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。
    (1)対人補償 1名につき 無制限(免責金額5万円)
    (2)対物補償1事故につき 無制限(免責金額5万円)
    (3)車両補償1事故につき 時価額(免責金額5万円)
    (4)搭乗者補償1名につき 3,000 万円2,保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
    3,保険金又は補償金が支払われない損害及び第1 項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
    4,当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
    5,第1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます

第八章 貸渡し契約の解除

  • 第26条(貸渡契約の解除) 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第5条第1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
    この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
    第27 条(個人情報の利用目的)当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    (1) 道路運送法第80 条第1 項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
    (2)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。

第九章 情報の登録と利用

  • 第28条(乗逃げ、駐車違反等の登録及び利用の同意)借受人又は運転者は、第20条第7項又は第25条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び借受人又は運転者の氏名、住所等を含む情報が、
    全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

第十章 雑則

  • 第29条(相殺)当社は、約款にに基づき借受人又は運転者に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
    借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
    第30条(遅延損害金)借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
    第31 条(細 則) 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
    2、当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、
    料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
    第32条(合意管轄裁判所) この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
    第33条(代理貸渡し)この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行ない借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。
    第34条(相殺)当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
    第35条(消費税、地方消費税)借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
    第36条(遅延損害金)借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、
    相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
    第37条(反社会的勢力の排除)当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、
    不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。暴力団員等への資金等提供、
    便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
    当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、
    偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。その他前各号に準ずる行為。借受人等が前2項に違反したときは、第32条に該当するものとし、これにより借受人等に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
    第38条(邦文約款と外国語約款)当社が外国語約款を定めた場合、邦文約款と外国語約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
    附 則 本約款は、平成25年4月1 日より